まもなく施行される廃棄物処理法改正②
前回,「具体的な内容は不明ですが,4月1日施行という情報があります。そのようなスケジュールであれば,まもなく環境省から通知があるでしょう。」と書きましたが,政令が環境省のホームページに発表されました。詳細は,そちらを参照願います。
さて,前回の続きです。
②有害使用済機器の適正な保管等の義務付けについて
これは,人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器と言います)について,これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事への届出,処理基準の遵守等の義務付けというものです。
また,処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加をしたものです。
この背景は何でしょう?
有害物を含む使用済電気電子機器がその他の金属スクラップと混合され(いわゆる雑品スクラップ),それが輸出されて海外でリサイクルされていると見られています。
このことによる,国内外の環境汚染や家電リサイクル法等の形骸化の懸念が高まっているのです。
下の図は,環境省の資料です。
火災が発生したり,海外で子供が素手で破砕していると言うものです。確かにひどいものです。
課題として,環境省は,
○ 雑品スクラップの保管又は処分が,環境保全措置が十分に講じられないまま行われることにより,火災の発生を含め,生活環境上の支障が発生している。
○ 有価な資源として取引される場合が多いため,廃棄物としての規制を及ぼすことが困難な事例がある。
としています。 これに対する環境省の対応は次回に。