まもなく施行される廃棄物処理法改正③
課題への対応として,環境省が規制する内容は次の通りです。
① 「有害使用済機器」の保管又は処分を業として行おうとする者に都道府県知事への届出を義務付ける。
② 政令で定める保管・処分に関する基準の遵守を義務付ける。
③ 都道府県による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加する
これらの違反があったときは罰則の対象となる,というものです。
具体的な条文は,
(有害使用済機器の保管等) (新設)
第十七条の二
使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下‥「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
ですが,分かりにくいので図解を試みてみました。
廃棄物を除く雑品スクラップの範囲が黒から青,そして赤に絞られ,赤い部分が有害使用済機器となります。
実際に業者が運用する場合にはその線引きが難しくなるかもしれません。
政令で定めるものは,ここを参照してください。十六条の2です。