まもなく施行される廃棄物処理法改正④

 まもなく施行される改正の最後は,

 親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができることとする。

 と言う内容です。

 図解すると以下の通りです。

 

 

 

 

 

 分かり易い改正だとは思いますが,実効性(認定を受ける業者がどの程度存在するか?)がどの程度かは分かりません。

 

 

 

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