宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
処分業でお困りの方もご相談ください。

廃棄物の分類(業種限定あり)

業種限定がある産業廃棄物の分類が面倒です。
該当する業種から排出されるものは、産業廃棄物です。
該当しない業種からの廃棄物は、(事業系)一般廃棄物です。

 

種類 具体例
(13) 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14) 木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等
(15) 繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16) 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17) 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18) 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19) 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページより

これで19種類です。
残りは、
20番目として、「以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの」(例えばコンクリート固型化物)です。

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