産業廃棄物処理委託契約の原則

産業廃棄物の処理を委託する場合の原則です。

1 二者契約

排出事業者(①)は,収集運搬業者(②)と収集運搬の委託契約を結びます。また,これとは別に,処分業者(③)とも処分の委託契約を結びます。これを二者契約と言います。

①②③が一緒に契約する三者契約は出来ません。

ただし,②と③が同じ業者であれば,可能です。

2 契約は書面で

民法では口頭による契約が可能ですが,廃棄物処理法での契約は書面です。

3 法定の必要項目を盛り込む

廃棄物処理法で定められた,契約に必要な事項があります。これがないと,契約書を書面で結んでも法律違反になります。

法定項目とは,例えば,産業廃棄物の種類,契約の有効期間,料金等10数項目になります。

4 処理業の許可証等の写し添付

契約書には許可証の写しの添付が必須です。内容も確かめなければなりません。

5 契約書は5年間保存

契約が終了したからと言って,直ぐ廃棄してはいけません。添付書類と共に5年間の保存が必要です。

 

 

(公財)全国産業廃棄物連合会が作成した契約書のひな形です。青字が法定事項です。

 

コメントを残す

サブコンテンツ

アクセス,営業時間

所 在
仙台市太白区金剛沢三丁目18-6

営業時間
月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM
土日祝: 原則休み(お急ぎの方はご相談ください)

080-5221-1673
管理人のホームページから問い合わせていただいても結構です。

このページの先頭へ