産業廃棄物処理委託契約の原則
産業廃棄物の処理を委託する場合の原則です。
1 二者契約
排出事業者(①)は,収集運搬業者(②)と収集運搬の委託契約を結びます。また,これとは別に,処分業者(③)とも処分の委託契約を結びます。これを二者契約と言います。
①②③が一緒に契約する三者契約は出来ません。
ただし,②と③が同じ業者であれば,可能です。
2 契約は書面で
民法では口頭による契約が可能ですが,廃棄物処理法での契約は書面です。
3 法定の必要項目を盛り込む
廃棄物処理法で定められた,契約に必要な事項があります。これがないと,契約書を書面で結んでも法律違反になります。
法定項目とは,例えば,産業廃棄物の種類,契約の有効期間,料金等10数項目になります。
4 処理業の許可証等の写し添付
契約書には許可証の写しの添付が必須です。内容も確かめなければなりません。
5 契約書は5年間保存
契約が終了したからと言って,直ぐ廃棄してはいけません。添付書類と共に5年間の保存が必要です。
(公財)全国産業廃棄物連合会が作成した契約書のひな形です。青字が法定事項です。