廃棄物とは③

客観説から総合判断説に変更したのち,

マスコミでも取り上げられた「おから事件」の判決が出された。

最高裁で判決である。(最二小決平成11 年3月10 日)

廃棄物とは,自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。

つまり,「おから」は,産業廃棄物という結論である。

つづく

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