水銀廃棄物について⑥
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
我が家のペレットストーブの上に乗った犬達です。
(1) 水銀使用製品産業廃棄物 続きです。
水銀使用製品産業廃棄物に関する共通の新たな措置について見てみます。
項目 |
措置 |
保管 |
他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。 |
処理の委託 |
・「 水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。
・ 水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。 |
収集・運搬 |
破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。 |
処分・再生 |
・ 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
・ 水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。 ・ 安定型最終処分場への埋立は行わないこと。 |
これらを見ると,他の産業廃棄物と混合しない,飛散・流出をさせない,処理(水銀回収を含む)を委託するときは許可業者に,更には安定型処分場には埋立てられません,と言ったところでしょうか。
以下の追加措置もありますが,これは,「水銀含有ばいじん等」についても措置が必要です。
項目 | 必用な記載事項等 |
業の許可証 |
取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」(以下「A」)が含まれることが必要です。
注)平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です。 |
委託契約書 |
委託する廃棄物の種類に「A」が含まれることを明記すること。
注)平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。 |
マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「A」が含まれること、また、その数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所の掲示 |
産業廃棄物の種類欄に「A」が含まれることを明記すること。 |
帳簿 |
「A」に係るものであることを明記すること。 |
つまり,許可証についての注意点(これには,面倒な話がありますので,おいおいとご説明します。)と契約書,マニフェスト,掲示,帳簿には,「A」が含まれることを明記すること,となります。
「水銀含有ばいじん等」についても,あとでご説明します。