宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
処分業でお困りの方もご相談ください。

まもなく施行される廃棄物処理法改正①

昨年廃棄物処理法が改正され,今年以降にその施行が予定されるものがあります。

先ず,

① 廃棄物の不適正処理への対応の強化です。

 この改正の発端は,覚えていらっしゃる方も多いかと思いますが,ダイコ-によってカツカレーの廃棄カツが横流しされた事件です。

 とんでもない事件です。産業廃棄物処理業者の社会的信用を無くしてしまう行為です。絶対許されるものではありません。

 当初,自治体の対応としては,警察への告発や,処理業の許可取消などの問題があり,それらは淡々と進め,最終的に残った廃棄物の処理について改善命令又は,措置命令で対応するだろうと私は思っていました。

 しかし,許可取り消しをすると改善命令が出せないことが分かったというのです。

 処理基準は,事業者と許可業者のみにしか適用されないため,許可取り消しを受けた業者には適応できない!!と言うのです。

 本当ですか??と思ってしまいました。

 

 この事に対応するために廃棄物処理法を改正したのです。

 以下の通りです。

(事業の廃止等についての措置命令の規定の準用)の(新設)

第十九条の十

(第1項省略)

2  第十九条の五(措置命令)の規定は、次の各号に掲げる者が産業廃棄物処理基準‥‥に適合しない産業廃棄物‥‥の保管を行つていると認められるときについて準用する。 ‥‥

 

 この事により,以下の者たちが,適用を受けることとなりました。

 ・ 処理業の更新手続きを受けなかった者

 ・ 処理業の廃止を届け出た者

 ・ 処理業の許可取消を受けた者

 ・ 再生利用認定の廃止を届け出た者

 ・ 再生利用認定を取り消された者

 ・ 無許可業者

 

 この改正により,

 特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対して

 紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けるという政省令の改正が予定されています。

 具体的な内容は不明ですが,4月1日施行という情報があります。

 そのようなスケジュールであれば,まもなく環境省から通知があるでしょう。

 

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