宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
処分業でお困りの方もご相談ください。

水銀廃棄物について⑩

水銀廃棄物についての疑問については,

廃棄物処理法施行令等の改正に関する Q&A

を参照してください。様々な疑問に対する回答が記載されています。

その中で,触れたいのが,Q1-1です。2つの質問が書いてあり,回答も2つまとめて記載されています。

質問と回答をそれぞれ分けて記載したいと思います。

1 Q:施行日(H29.10.1)以降,排出事業者としては,これまで水銀汚染物の処理を委託していた業者に引き続き委託しても問題ないか?

  A:委託する処理業者が,水銀含有ばいじんなどの対象となるものを

  ① 施行日より前に取り扱っており,

  ② 水銀含有ばいじん等の処理基準を遵守して処理している場合,引き続き処理を委託することが可能です。

(筆者:2つの条件をクリアしているなら委託しても構わないというものです。この場合,今までの実績は関係ありませんが,新たな「水銀含有ばいじん等の処理基準を遵守して処理している場合」という条件が付きます。処理業者側から見れば,この2つの条件をクリアすれば,引き続き業務は可能です。しかし,この処理基準については,許可権者からの確認を受けた方が無難でしょう。お金をかけずにできるものもあれば,多額の費用を要する場合もあります。)

 

2 Q:処理業者としては,施行日以降新規に委託契約を結ぶ場合は,自治体から許可を受けなければならないか?

  A:従来から水銀含有ばいじん等の対象となるものの収集・運搬,処分の許可を持っている業者については,今回の改正令の施行を受けての変更許可は不要です。

(筆者:つまり,次の更新許可時までは,今まで通りの許可証で良いというもの。ただし,1の回答から解釈すると,処理基準を遵守する必要があるのでしょう。)

 

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