水銀廃棄物について⑨
(3) 廃水銀等(特別管理産業廃棄物)
廃水銀等の対象
ア 以下の特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
・水銀若しくは水銀化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設
・農業,水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校,高専等
・保健所,検疫所,検査業に属する施設,臨床検査業に属する施設
等等
イ 水銀若しくは水銀化合物が含まれているもの,又は水銀使用製品が産業廃棄物となったもの から回収した廃水銀
廃水銀等に関する新たな措置は以下の通りです。
項目 | 必要な措置 |
保管・積替え |
・ 飛散、流出又は揮発の防止のための措置 ・ 高温にさらされないための措置 ・ 腐食防止措置をとること。 |
処理の委託 |
・ 「 廃水銀等」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。 ・ 委託契約書に「廃水銀等」と記載すること。 ・ マニフェストの廃棄物の種類の欄に「廃水銀等」と記載すること。 |
収集運搬 | 必ず運搬容器(密閉でき、収納しやすく、損傷しにくい)に収納して収集又は運搬すること。 |
中間処理 | 廃水銀等を埋立処分する場合、あらかじめ水銀の純度を高め、産業廃棄物処理施設の許可を受けた硫化施設において粉末硫黄による硫化、改質硫黄による固型化を行うこと(硫化・固型化したものは「廃水銀等処理物」)。 |
最終処分 |
固型化したもの(廃水銀等処理物)が、埋立判定基準(溶出試験の結果、水銀0.005mg/L以下)を 満たさない場合 ⇒ 遮断型最終処分場で処分すること。 満たす場合 ⇒ 追加的措置をとった管理型最終処分場で 処分することが可 追加的措置内容とは ① 処分場の一定の場所において、かつ、埋め立てる処理物が分散 しないような措置 ② その他の廃棄物と混合するおそれのないよう、他の廃棄物と 区分する措置 ③ 埋め立てる処理物が流出しないようにする措置 ④ 埋め立てる処理物に雨水が浸入しないようにする措置 |
これで,水銀廃棄物の適正処理についての新たな対応の基本的な説明は終わりです。
次回以降は,疑問点などについての話になります。