宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
処分業でお困りの方もご相談ください。

水銀廃棄物について⑤

(1) 水銀使用製品産業廃棄物

水銀使用製品産業廃棄物の対象には3つあります。

先ず,この表をご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この表に該当するものが水銀使用製品産業廃棄物です。

 ①を材料として製造される水銀使用製品ですが,表の脇にある×印のものを除きます。

どの様な事かと言いますと,1と4について見てみます。

1の水銀電池を組み込んだ製品,例えば補聴器は水銀使用製品産業廃棄物の対象となりますが,4の蛍光ランプを組み込んだ製品は対象外という事です。

お判りでしょうか?

 ①②のほか水銀又はその化合物を使用していることの表示があるものです。

どの様な表示かと言いますと,例えば「水銀」,「Mercury」,「Hg」,水銀含有マークです。

水銀含有マークとは,

 

 

 

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