宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
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水銀廃棄物について④

4 平成29年10月1日以降新たな対応が必要になった水銀廃棄物

以下の3種類が対応が必要になった水銀廃棄物です。

(1) 水銀使用製品産業廃棄物

水銀を使用した製品が産業廃棄物となったものを言います。

判ったような判らないような話ですので,環境省では具体例を示しています。

 

一部の電池

写真は,空気亜鉛電池の様です。

 

 

 


これは,お馴染みの蛍光ランプです。

水銀がまだ含まれている物もあるようです。

 

 

 

これは,電気制御用のスイッチ及びリレーの例です。

ガラスの筒に入っているのが液体水銀ですね。

この動きによってスイッチが入ったり(上),切れたり(下)します。

 

 

これもお馴染みの水銀体温計です。

昔は,殆どの家にあったと思います。

今も引き出しの中に眠っているかもしれません。

使用しないのであれば,市町村の排出方法に従って排出した方が賢明でしょう。

(写真はいずれも環境省の資料によるものです。主な例は,環境省の資料にあります。)

 

 

(2) 水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物

ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有するもの(溶出とは異なります。)

廃アルカリの後に「等」が入っていませんので,これだけが対象となります。

通常の「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分かれます。

 

(3) 廃水銀等

ア 特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物

   例:水銀を回収する施設、大学等の研究機関、検査業に属する施設、保健所等

イ 水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

 

次回以降,詳しく見ていきます。

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