宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
処分業でお困りの方もご相談ください。

マニフェストは何故こんなに枚数があるの?

前回積替え用は,8枚つづりとの話をしましたが,通常は,7枚つづりです。

どの様に運用されるのか?マニフェストの上部に「〇票」という表示と右側にそれぞれの「役割」が書いてあります。それらをみると,何となくわかります。

A票 排出事業者控え

B1票 収集運搬業者

B2票 収集運搬業者が排出事業者に返送する運搬終了票(排出事業者が保存)

C1票 処分業者保存(処分終了票,処分業者が保存)

C2票 処分業者が収集運搬業者に返送する処分終了票(収集運搬業者が保存)

D票  処分業者が排出事業者に返送する処分終了票(排出事業者が保存)

E票  処分業者が排出事業者に返送する最終処分終了票(排出事業者が保存)

となっています。

結局,

排出事業者は,4枚

収集運搬業者は,2枚

処分業者は,1枚

保存します。

しかも,5年間保存します。1年未満で廃棄してはいけません。廃棄物処理法違反になります。

 

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