宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
処分業でお困りの方もご相談ください。

マニフェストにかかる罰則

廃棄物処理法には,法律違反の場合,厳しい罰則があります。

マニフェストに関する違反内容は以下の通りです。

排出事業者は,

・ マニフェストを交付しなかった。

・ 規定事項の不記載,虚偽記載のマニフェストを交付した。

・ A票,B2票,D票,E票を保存しない。

収集運搬受託者

・ マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けた。

・ 処理を受託していないのに虚偽記載のマニフェストを交付した。

・ 処理が終了しないのにマニフェストを送付した。

・ 排出事業者にB2票を送付しない,規定事項の不記載,虚偽記載のマニフェストを処分受託者へ送付した。

・ 処分受託者へマニフェストを回付しない,C2票を保存しない。

処分受託者

・ マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けた。

・ 処理を受託していないのに虚偽記載のマニフェストを交付した。

・ 処理が終了しないのにマニフェストを送付した。

・ C2,D,Eを送付しない,規定事項の不記載,虚偽記載のマニフェストを送付した。

・ C1,二次のB2,D,E票を保存しない。

三者共通

・ 都道府県知事より不正使用により勧告・公表されたにもかかわらず,従わずに措置命令を受けた。しかし,それにも従わないと措置命令違反となる。

 

この場合の罰則は,

6か月以下の懲役若しくは,50万円以下の罰金

になります。

措置命令違反は,5年以下の懲役若しくは,1,000万円以下の罰金

と,もっと厳しいものになります。

産業廃棄物の処理業者は,許可取消になり,5年間許可はもらえなくなります。

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