マニフェストには保存期間があります
マニフェストには保存期間があると
でご説明しましたが,少々詳しくご説明いたします。
以下の表に示された保存開始日から5年間になります。
| 対象者 | 紙マニフェストの種類 | 保存開始日 |
| 排出事業者 | A票 | 紙マニフェストを交付した日 |
| B2票(積保の場合B4・B6) | 運搬受託者より送付を受けた日 | |
| D票 | 処分受託者より送付を受けた日 | |
| E票 | ||
| 運搬受託者 | C2票 | 処分受託者より送付を受けた日 |
| 処分受託者 | C1票 | 処分終了票を送付した日 |
宮城県,仙台市を中心に産業廃棄物の許認可取得のお手伝いする行政書士
宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
処分業でお困りの方もご相談ください。
マニフェストには保存期間があると
でご説明しましたが,少々詳しくご説明いたします。
以下の表に示された保存開始日から5年間になります。
| 対象者 | 紙マニフェストの種類 | 保存開始日 |
| 排出事業者 | A票 | 紙マニフェストを交付した日 |
| B2票(積保の場合B4・B6) | 運搬受託者より送付を受けた日 | |
| D票 | 処分受託者より送付を受けた日 | |
| E票 | ||
| 運搬受託者 | C2票 | 処分受託者より送付を受けた日 |
| 処分受託者 | C1票 | 処分終了票を送付した日 |
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