宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
処分業でお困りの方もご相談ください。

マニフェストの交付の仕方

排出事業者がマニフェストを交付するのは,

1 産業廃棄物の種類ごと

例えば,1台のトラックで,木くずと廃プラスチック類を運搬するときは,2枚のマニフェストを交付しなければなりません。

しかし,建設廃棄物のように木くず,廃プラスチック類,金属くず等が混在している場合は,1枚でも構いません。「建設廃棄物」と記載して,産業廃棄物の種類の欄に☑を入れます。

2 運搬車ごと

同じものを別な処理施設に複数のトラックで運搬する場合,トラックごとに交付する必要があります。

しかし,同時に引き渡されて同じ処理施設に運搬する場合は,1枚でも構いません。

更に 3 運搬先ごとに交付しなければなりません。

この様に,原則と「例外」があります。廃棄物処理法違反にならないよう注意しましょう。

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