宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
処分業でお困りの方もご相談ください。

産業廃棄物処理の再委託は?

それでは,産業廃棄物の処理を請け負った業者が何らかの理由で処理ができなくなったら,再委託は可能でしょうか?

原則は,だめです。あくまでも原則ですが。

では,どうすれば良いのでしょうか?

①先ず,受託者は,排出事業者に再委託の内容を示さなければなりません。

再受託者の氏名等で,再受託者は,適法に処理出来る者(許可業者)でなければなりません。

②次に,排出事業者が承諾しなければなりません。

産業廃棄物の種類,委託者の氏名等,再委託者の氏名等を記載した書面により,排出事業者と受託者で契約することになります。

③次は,再委託契約の締結です。

委託基準に従い,受託者と再受託者により書面での契約です。

再受託者への通知

受託者から再受託者へ産業廃棄物を引き渡すことになりますが,その際,②の契約書を渡すことになります。

この様な手続きがあってはじめて再委託が可能となります。

再々委託は,どうでしょうか?

一切認められません。

ちなみに,事業系一般廃棄物の再委託は,例外なく認められません。

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