宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
処分業でお困りの方もご相談ください。

産業廃棄物処理委託契約について

1 契約の当事者

原則として事業者の代表者です。しかし,契約の権限を委任された支店長等も可能です。

廃棄物処理法では,政令で定める使用人と呼んでいます。

2 委託契約書の記載内容

廃棄物処理法で定める法定記載事項があります。

法定外の記載事項については,当事者間で協議して決めることができます。

3 委託契約書に添付する必要がある書面

産業廃棄物処理業者の許可証の写しです。

許可証で処理業者が扱える産業廃棄物かどうかを確かめる必要があります。

4 委託契約書の作成者

産業廃棄物の処理責任は,排出事業者にありますから,排出事業者と思いそうですが,産業廃棄物の処理業者が作成しても問題はありません。

処理業者は,産業廃棄物処理のプロですから作成することはお手のものでしょう。しかし,排出事業者は,しっかり内容を確認しなければなりません。

 

次回は,法定記載事項について記載したいと思います。

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