宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
処分業でお困りの方もご相談ください。

産業廃棄物処理の委託契約書の法的記載事項について②

運搬する場合の委託契約書の記載事項

⑨ 運搬の最終目的地の所在地

最終処分場ではありません。

⑩ 積替え又は保管を行う場合の記載事項

積替え又は保管場所の所在地,保管の上限(→許可上の上限)です。

安定五品目と他の排出事業者のさとの混合の許否

処分する場合の委託契約書の記載事項

⑪ 処理施設の所在地,処分又は再生の方法及び処理能力

再生の場合は,最終処分の場所になります。

⑫ 輸入廃棄物

輸入に相当の理由があるかどうかが大切です。

⑬ 処分後に残渣が発生する場合

最終処分の場所の所在地,最終処分の方法及び処理能力を記載します。

決まってない場合は,予定される複数の処分場を記載します。

排出事業者は,現地確認が必要です。これは忘れがちですが,大切な事項です。あくまでも排出事業者責任ですから。

 

法的記載事項は,以上です。沢山あります。

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