産業廃棄物処理の委託契約書の法的記載事項について②
運搬する場合の委託契約書の記載事項
⑨ 運搬の最終目的地の所在地
最終処分場ではありません。
⑩ 積替え又は保管を行う場合の記載事項
積替え又は保管場所の所在地,保管の上限(→許可上の上限)です。
安定五品目と他の排出事業者のさとの混合の許否
処分する場合の委託契約書の記載事項
⑪ 処理施設の所在地,処分又は再生の方法及び処理能力
再生の場合は,最終処分の場所になります。
⑫ 輸入廃棄物
輸入に相当の理由があるかどうかが大切です。
⑬ 処分後に残渣が発生する場合
最終処分の場所の所在地,最終処分の方法及び処理能力を記載します。
決まってない場合は,予定される複数の処分場を記載します。
排出事業者は,現地確認が必要です。これは忘れがちですが,大切な事項です。あくまでも排出事業者責任ですから。
法的記載事項は,以上です。沢山あります。