廃棄物とは⑤

〇中央環境審議会意見具申を受けて

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた根株、伐採木及び末木枝条の取扱について

(平成11年11月10日 衛産第81 号厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

森林内の工事現場において、生活環境保全上支障のない形態で根株等を自然還元利用等することは、「自ら利用」に該当するものであり、当該根株等は廃棄物として規制する必要のないものであること。

 

建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について

(平成17年7月25日 環廃産発第050725002 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)

〇 建設汚泥処理物について、有価物判断要素(①物の性状、②排出の状況、③通常の取扱い形態、④取引価値の有無、⑤占有者の意思)を検討し、それらを総合的に勘案して判断することによって、当該建設汚泥処理物が廃棄物に該当するか、あるいは有価物かを判断されたいとし、各判断要素について詳述。

 

使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について

(平成24年3月19日環廃企発第120319001 号、環廃対発第120319001 号、環廃産発第120319001 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課長、廃棄物対策課長、産業廃棄物課長通知)

・使用済特定家庭用機器(家電4品目:洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン)について、リユース品としての市場性が認められない場合(年式が古い、通電しない、破損している、リコール対象製品である等)、又は、再使用の目的に適さない粗雑な取扱い(雨天時の幌無しトラックによる収集、野外保管、乱雑な積上げ等)がなされている場合は、当該使用済特定家庭用機器は廃棄物に該当すること。

・使用済特定家庭用機器について、廃棄物処理基準に適合しない方法による分解、破壊等の処分がなされている場合は、脱法的な処分を目的としたものと判断されることから、占有者の主張する意思の内容によらず、当該使用済特定家庭用機器は、廃棄物に該当すること。

・特定家庭用機器以外の使用済家電製品についても、無料で引き取られ又は買い取られる場合であっても、直ちに有価物と判断されるべきではなく、総合的、積極的に廃棄物該当性を判断されたいこと。

 

つづく

 

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