排出事業者は誰か?4

引っ越しの依頼人が事業者の場合

事業者が引っ越しをする場合もごみが出ます。

業種限定の無い廃プラスチック類(クリアファイル等)や金属くず(ペーパーパンチ,ホチキス等)が不要物となった場合は,産業廃棄物ですから,産業廃棄物の収集運搬の許可を持った業者に運搬を依頼します。

引っ越し業者が産業廃棄物の収集運搬の許可を持っているならば,運搬を委託できます。許可取得はそんなに難しいことではありません。

紙くず(再生利用できない紙),布類等の業種限定の有る廃棄物は,通常は,一般廃棄物ですので,一般廃棄物の許可を持った業者に委託する必要があります。しかし,一般廃棄物の収集運搬業の許可を持った引っ越し業者は,あまり存在しません。

ただし,もっぱら物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 第3,4,(2):古紙,くず鉄,あきびん類,古繊維)は,法第7条第14条にある「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(産業廃棄物)のみの収集又は運搬を業として行う者」であれば,許可のない業者でも収集運搬は可能です。

「専ら」ということは,すべて再生利用されることが前提となります。

 

また,メッキ工場などの化学メーカーが引っ越しをする場合,土壌汚染が心配されます。土壌が汚染されていると,土壌を特別管理産業廃棄物として処理する場合も出てきます。十分注意する必要があります。

 

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