何故,産業廃棄物と一般廃棄物の区別が大切か?

今まで,「廃棄物」のカテゴリーで,産業廃棄物と一般廃棄物について,また排出事業者は誰かを考えてきました。

何故,産業廃棄物と一般廃棄物の区別が大切なのでしょうか。

それは,処理責任の違いです。

一般廃棄物は,市町村に処理責任がありますが,産業廃棄物は,排出した人に処理責任があります。

市町村には,一般廃棄物を処理する責任がありますから,家庭等から排出された廃棄物について税金を使って収集運搬します。市の職員が収集運搬せずに民間業者に委託する場合もあります。

清掃工場も作ります。反対運動によって建設できない場合は,他市町村や民間業者に委託して処理します。

産業廃棄物の場合,排出事業者が自ら処理するのが原則です。しかし,殆どの場合,許可を持った業者に委託して処理します。

そうです,委託処理も認められています。委託を受けた業者が更に委託するのは,原則禁止です。(一般廃棄物の場合は,禁止です。)

解体業者の方から,「建物の解体廃棄物を私たちが運搬して良いのでしょうか?」と質問される場合があります。

解体業者の方が解体した廃棄物は,解体業者の廃棄物です。産業廃棄物は自分で処理することが原則なので,解体業者が解体物を運搬するのに許可は不要です。

但し,廃棄物処理法の処理基準は守る必要があります。

運搬途中で飛散流出させてはいけません。

 

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