産業廃棄物処理の委託契約書の法的記載事項について①
産業廃棄物処理の委託契約書の法的記載事項は,次の通りです。
10数項目ありますので二回に分けてご紹介します。
① 委託する産業廃棄物の種類及び数量
種類:廃棄物処理法で定められている種類を記載します。
数量:単位と共に記載します。
② 委託契約の期間
委託契約の始期と終期を記載します。通常は,1年ごとの自動更新条項があります。
③ 委託者が受託者に支払う料金
支払総額が分かるように記載します。
④ 受託者の事業の範囲
許可番号:許可証の右上に11桁の数字があります。それが許可番号です。
許可の有効期限:期限が切れてる場合がありますので注意を要します。
期限が切れていても,期限前に都道府県知事に申請書を提出していれば,許可が下りるまで,業務を継続することは可能です。
事業区分,産業廃棄物の種類,許可の条件を記載します。
⑤ 委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
性状及び荷姿に関する事項:固形状,泥状,段ボール,ドラム缶等と記載します。
性状の変化に関する事項:悪臭,害虫,揮発性ガスの発生の可能性等を記載します。
他の廃棄物との混合により生ずる支障に関する事項,委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報も記載します。
⑥ 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変化があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
長くてわかりずらいですが,例えば,汚泥の脱水施設で,排出工程の変更により脱水汚泥の含水率の変化が生じる場合などの伝え方でしょうか。
⑦ 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
マニフェストを送付(処理が終了したときに排出事業者にB2,D票を戻す)することにより可能となります。
⑧ 契約解除時に処理されていない(特別管理)産業廃棄物の取り扱いに関する事項
産業廃棄物がそのまま放置されないようにお互い確認します。