マニフェストの交付の仕方

排出事業者がマニフェストを交付するのは,

1 産業廃棄物の種類ごと

例えば,1台のトラックで,木くずと廃プラスチック類を運搬するときは,2枚のマニフェストを交付しなければなりません。

しかし,建設廃棄物のように木くず,廃プラスチック類,金属くず等が混在している場合は,1枚でも構いません。「建設廃棄物」と記載して,産業廃棄物の種類の欄に☑を入れます。

2 運搬車ごと

同じものを別な処理施設に複数のトラックで運搬する場合,トラックごとに交付する必要があります。

しかし,同時に引き渡されて同じ処理施設に運搬する場合は,1枚でも構いません。

更に 3 運搬先ごとに交付しなければなりません。

この様に,原則と「例外」があります。廃棄物処理法違反にならないよう注意しましょう。

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