マニフェストが戻ってこなかったら
収集運搬業はその業務を終了したら,10日以内にマニフェストB2票を,排出事業者に送付しなくてはなりません。
処分業は,その業務を終了したら,10日以内に排出事業者にD票,収集運搬業者にはC2票を送付しなくてはなりません。また,最終処分が終了の連絡を受けたら,やはり10日以内に,排出事業者にE票を送付しなければなりません。
この連絡を受けない場合,排出事業者は,すみやかに状況を把握し,適切な措置を講じなければいけません。送付を受ける期限を超えた日から30日以内に,都道府県知事等に報告義務があります。
その期限はどの程度でしょうか?
B2,D票については
産業廃棄物は,90日
特別管理産業廃棄物は,60日
E票については,
産業廃棄物,特別管理産業廃棄物とも180日です。
つまり,産業廃棄物の場合
中間処理業者から,D票が90日以内に戻ってこない場合,中間処理業者と連絡を取るなり,現地に赴いて状況を把握するなりして,処分が行われていないようなら,他の処分業者に処分を依頼するなどの適正な措置をとり,30日以内に都道府県知事に報告することになります。
やはり,排出事業者は,90日と言わず早めに処分状況をチェックする必要があります。