マニフェストが不要な場合
1 国,都道府県,市町村に処理を委託する場合
市町村の多くは,産業廃棄物であっても政策上「あわせ産廃」として処理している場合があります。
2 港湾管理者,漁港管理者に廃油の処理を委託
3 専ら物業者に専ら物を委託
「もっぱらぶつ」というのは全て再生利用されるものです。
4 環境大臣の認定(再生利用・広域処理)を受けている業者に処理を委託
5 指定処理業者(再生利用が確実と知事が認定)に処理を委託
6 運搬用パイプラインを用いて処理を行う業者に処理を委託
7 国土交通大臣の許可を受けた廃油処理事業者に,外国船で生じた廃油の処理を委託
8 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行うものに,日本から輸出国までの運搬を委託
加えて,一般廃棄物の処理委託,産業廃棄物の自己処理も不要です。
但し,事業系一般廃棄物でマニフェストを利用している場合があります。違法ではありません。