マニフェストにかかる罰則
廃棄物処理法には,法律違反の場合,厳しい罰則があります。
マニフェストに関する違反内容は以下の通りです。
排出事業者は,
・ マニフェストを交付しなかった。
・ 規定事項の不記載,虚偽記載のマニフェストを交付した。
・ A票,B2票,D票,E票を保存しない。
収集運搬受託者
・ マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けた。
・ 処理を受託していないのに虚偽記載のマニフェストを交付した。
・ 処理が終了しないのにマニフェストを送付した。
・ 排出事業者にB2票を送付しない,規定事項の不記載,虚偽記載のマニフェストを処分受託者へ送付した。
・ 処分受託者へマニフェストを回付しない,C2票を保存しない。
処分受託者
・ マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けた。
・ 処理を受託していないのに虚偽記載のマニフェストを交付した。
・ 処理が終了しないのにマニフェストを送付した。
・ C2,D,Eを送付しない,規定事項の不記載,虚偽記載のマニフェストを送付した。
・ C1,二次のB2,D,E票を保存しない。
三者共通
・ 都道府県知事より不正使用により勧告・公表されたにもかかわらず,従わずに措置命令を受けた。しかし,それにも従わないと措置命令違反となる。
この場合の罰則は,
6か月以下の懲役若しくは,50万円以下の罰金
になります。
措置命令違反は,5年以下の懲役若しくは,1,000万円以下の罰金
と,もっと厳しいものになります。
産業廃棄物の処理業者は,許可取消になり,5年間許可はもらえなくなります。