マニフェストにかかる罰則

廃棄物処理法には,法律違反の場合,厳しい罰則があります。

マニフェストに関する違反内容は以下の通りです。

排出事業者は,

・ マニフェストを交付しなかった。

・ 規定事項の不記載,虚偽記載のマニフェストを交付した。

・ A票,B2票,D票,E票を保存しない。

収集運搬受託者

・ マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けた。

・ 処理を受託していないのに虚偽記載のマニフェストを交付した。

・ 処理が終了しないのにマニフェストを送付した。

・ 排出事業者にB2票を送付しない,規定事項の不記載,虚偽記載のマニフェストを処分受託者へ送付した。

・ 処分受託者へマニフェストを回付しない,C2票を保存しない。

処分受託者

・ マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けた。

・ 処理を受託していないのに虚偽記載のマニフェストを交付した。

・ 処理が終了しないのにマニフェストを送付した。

・ C2,D,Eを送付しない,規定事項の不記載,虚偽記載のマニフェストを送付した。

・ C1,二次のB2,D,E票を保存しない。

三者共通

・ 都道府県知事より不正使用により勧告・公表されたにもかかわらず,従わずに措置命令を受けた。しかし,それにも従わないと措置命令違反となる。

 

この場合の罰則は,

6か月以下の懲役若しくは,50万円以下の罰金

になります。

措置命令違反は,5年以下の懲役若しくは,1,000万円以下の罰金

と,もっと厳しいものになります。

産業廃棄物の処理業者は,許可取消になり,5年間許可はもらえなくなります。

コメントを残す

サブコンテンツ

アクセス,営業時間

所 在
仙台市太白区金剛沢三丁目18-6

営業時間
月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM
土日祝: 原則休み(お急ぎの方はご相談ください)

080-5221-1673
管理人のホームページから問い合わせていただいても結構です。

このページの先頭へ