廃棄物の分類

廃棄物の分類基本
廃棄物がどこから排出されたかによって一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
事業活動に伴って排出されたもので法律で定める20種類は産業廃棄物。それ以外は(事業系)一般廃棄物です。
家庭から排出されたものは、すべて一般廃棄物です。

20種類とは何か?
業種限定がなく、すべての事業活動に伴って排出される以下の廃棄物は、産業廃棄物になります。


種類 具体例
(1) 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
(2) 汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3) 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4) 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
(5) 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
(6) 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
(7) ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8) 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10) 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11) がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
(12) ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページより

コメントを残す

サブコンテンツ

アクセス,営業時間

所 在
仙台市太白区金剛沢三丁目18-6

営業時間
月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM
土日祝: 原則休み(お急ぎの方はご相談ください)

080-5221-1673
管理人のホームページから問い合わせていただいても結構です。

このページの先頭へ