水銀廃棄物について⑧
特定施設とは何でしょうか?
次の表を見てください。
廃棄物の
種類 |
特定施設の種類 | 特定施設の規模要件又は
細分類 |
ばいじん |
水銀の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉 | 原料の処理能力が1t/時以上 |
金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉
(こしき炉、 銅・鉛・亜鉛精錬用焙焼炉・焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)・溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)・転炉・溶解炉・乾燥炉、 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛管・鉛板・鉛線製造用溶解炉、 鉛蓄電池製造用溶解炉、 鉛系顔料製造用溶解炉・反射炉・反応炉及び乾燥施設を 除く。) |
以下のいずれかに該当するもの
・ 火格子面積1m2以上 ・ 羽口面断面積0.5m2以上 ・ バーナーの燃料の燃焼能力 50L/時(重油換算)以上 ・ 変圧器の定格容量200kVA以上 |
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無機化学工業品又は食料品製造用反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(鉛系顔料製造用溶解炉・反射炉・反応炉・乾燥施設を除く。)
水銀化合物の製造の用に供する乾燥炉 |
以下のいずれかに該当するもの
・ 火格子面積1m2以上 ・ バーナーの燃料の燃焼能力 50L/時(重油換算)以上 ・ 変圧器の定格容量200kVA以上 |
これは,ばいじんの場合の特定施設です。
太い字が対象施設です。しかし,カッコ内を見ると「含む」,「除く」の文字がいっぱい出てきます。
訳が分からなくなります。
金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉を見てみましょう。
その中に,括弧書きで列挙している下線をつけた炉は除かれます。
更に「含む」となっている炉は,「除く」炉に「含む」ですから,結局は除かれることになるのだと解釈します。
この様に分かりにくくなっていますから,処理業者が,処理依頼を受けた排出事業者の施設が特定施設に該当するかどうかを判断するためには,排出事業者に確認しなければなりません!
念のために許可権者にも確認した方が良いでしょう。
この他に,「汚泥,廃酸,廃アルカリ」についての特定施設の表がありますが,省略します。