宮城県仙台市を中心に産業廃棄物処理業の許可取得業務を行っている行政書士事務所です。
処分業でお困りの方もご相談ください。

マニフェストが戻ってこなかったら

収集運搬業はその業務を終了したら,10日以内にマニフェストB2票を,排出事業者に送付しなくてはなりません。

処分業は,その業務を終了したら,10日以内に排出事業者にD票,収集運搬業者にはC2票を送付しなくてはなりません。また,最終処分が終了の連絡を受けたら,やはり10日以内に,排出事業者にE票を送付しなければなりません。

この連絡を受けない場合,排出事業者は,すみやかに状況を把握し,適切な措置を講じなければいけません。送付を受ける期限を超えた日から30日以内に,都道府県知事等に報告義務があります。

その期限はどの程度でしょうか?

B2,D票については

産業廃棄物は,90日

特別管理産業廃棄物は,60日

E票については,

産業廃棄物,特別管理産業廃棄物とも180日です。

つまり,産業廃棄物の場合

中間処理業者から,D票が90日以内に戻ってこない場合,中間処理業者と連絡を取るなり,現地に赴いて状況を把握するなりして,処分が行われていないようなら,他の処分業者に処分を依頼するなどの適正な措置をとり,30日以内に都道府県知事に報告することになります。

やはり,排出事業者は,90日と言わず早めに処分状況をチェックする必要があります。

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