排出事業者は誰か?1
道路の剪定枝
国道,県道,市町村道には,街路樹が植えてあります。
この木の枝の剪定は,通常は,委託して行われます。
今までは,廃棄物でなかった木の枝が委託業者の事業活動によって廃棄物となったわけですから,排出事業者は,その剪定業者になります。木の所有者ではありません。
その剪定業者が,「造園業」の場合は,排出される剪定枝は,一般廃棄物でしょうか産業廃棄物でしょうか?
産業廃棄物としての木くずの定義は,廃棄物処理法施行令第二条第2項に「木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、… 」となっています。
街路樹は工作物です。
では,造園業は,廃棄物処理法で定義してある建設業に該当するのでしょうか?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について (公布日:昭和46年10月25日)の別紙に
木くずは「産業廃棄物に該当するものは、日本標準産業分類による大分類Eに該当する事業の事業活動に伴つて生ずる木くずであつて工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴つて生じたもの…」となっています。
造園業は,大分類Aの農業-林業に区分されていますので,排出される剪定枝は,一般廃棄物となります。
しかし,何と,同じような業種で造園工事業という業種があります。
この業種は,大分類E(建設業)に該当するため,この業者が剪定を行って排出される剪定枝は,産業廃棄物となります。
あくまでも廃棄物処理法を解釈した場合です。
おそらく剪定枝の多くは,一般廃棄物として(又は,あわせ産廃として)各自治体で処理されているでしょう。